お好み焼き教室・たこ焼き教室の専門学校|若竹学園

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飲食店の開業届を出さなかったらどうなるのか?

目次

飲食店を開業するためには開業届が必要ですが、もしこれを出さない場合どのようなデメリットがあるのでしょうか?

この記事では飲食店の開業届を出さない場合の罰則の有無から多数あるデメリットまで詳しくまとめてみました。

飲食店の開業届を出さないと罰則がある?

飲食店の開業届は正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と言い税務署宛に新しく個人事業を行うことを届け出るための書類を指します。

書式は税務署か、国税庁のホームページからダウンロードして入手しましょう。
自分の住んでいる地域を管轄する税務署は国税庁のホームページから検索できます。

参考:「国税局・税務署を調べる」国税庁

国税局・税務署を調べる|国税庁 (nta.go.jp)

参考:個人事業の開業・廃業届出等手続き

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁 (nta.go.jp)

開業届の出し忘れの罰則は?

飲食店の開業届は原則開業してから1か月以内に提出する必要がありますが、特に罰則は定められていません。

飲食店の開業届を出さないデメリット

飲食店の開業届を出さないことへの罰則はありませんが、デメリットがあるので5つご紹介します。

1.青色申告ができない

確定申告には簡易的な「白色申告」と節税効果がある「青色申告」がありますが、飲食店の開業届を出さない場合、この青色申告を行うことができません。

そのため開業届と同時に青色申告をするのに必要な「所得税の青色申告承認申請書」を税務署宛に提出する方が多いのです。

「所得税の青色申告承認申請書」の書式も開業届同様税務署か、国税庁のホームページからダウンロードできます。

青色申告をすると年間収入から経費に加え65万円の控除が受けられる他、赤字が出た場合も3年間に渡って繰り越しができる「損失申告」が可能です。

損失申告をすると年間の赤字を次年度に繰り越して当年度の納税を繰り越せるということです。

青色申告の詳細については国税庁のホームページに記載があるため、飲食店の開業を目指す方は一度目を通しておきましょう。

参考:「所得税の青色申告承認申請手続」国税庁

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁 (nta.go.jp)

参考:「青色申告制度」国税庁

No.2070 青色申告制度|国税庁 (nta.go.jp)

2.開業前の費用を経費として計上できない

飲食店を開業するにはそれなりに開業費用がかかりますが、開業届を出さない場合この開業費を経費として計上することができません。
開業前の費用であればどの時期でも計上できるので、開業費を経費としたい場合は開業届を提出するようにしましょう。

3.屋号で銀行口座をつくれない

個人事業主における「屋号」というのは法人における会社名にあたり、飲食店や事務所の名前、ペンネームなども含めることができます。

飲食店の開業届を出さない場合、開業届と同時に屋号を登録しないため、銀行口座を屋号で開設することができません。

プライベート用とビジネス用で銀行口座を分けられないため、確定申告の際お金の出入りが把握しにくくなってしまいます。
また屋号登録をしていないと正式な自分の所属を名乗ることができないため、社会的信用もそれなりということになってしまうのです。

4.脱税と思われる

そもそも開業届を出す要件は「新たに不動産所得・事業所得・山林所得を生じる事業を開始すること」です。
飲食店は店を構えて開店するため、明らかに事業を開始したと見なされます。

つまり多額の初期投資をしてお店を作り、アルバイトを雇用してお店を開始したのに「趣味で飲食店を開業しました」とは言えないということです。

事業を開始したということは税金を支払う義務があるため、開業届を出さずに店舗の営業を続けているのは税務署が悪意のある脱税をしようとしていると見なしても仕方がないと言えるでしょう。

この上もし確定申告をしなかったり、申告漏れがあったりすると延滞税や無申告加算税などの申告漏れによるペナルティーが課されます。

延滞税は年度によって異なりますが、平成30年度は年2.6%が加算されました。
また無申告加算税は、原則として納付する税額に対して50万円までは15%、50万円を超えたら20%の割合を乗じて計算した金額が加算されます。

5.開業届を出すことのデメリット

今までの4つは開業届を出さないことによるデメリットでしたが、出すことでもデメリット(?)がある時があります。前職を退職して失業給付の受給を受けているか考えている場合は、失業給付を受ける条件の1つとして「本人に再就職する意志と能力があること」というのがあります。
もし開業届を失業給付の受給中に提出すると、再就職する意志はないと見なされるため失業給付は受けられなくなる可能性がありますので、開業届を出すタイミングを考えるのもひとつの方法です。

まとめ

飲食店の開業届を出さないことによる罰則はありませんが、デメリットが大きいため失業給付を受けている場合以外は早めに提出した方がよいことがわかりました。

国税庁のホームページを参考にしたり税務署に積極的に相談したりして、適切な時期に開業届を提出するように心がけましょう。

若竹学園

若竹学園

佐竹真綾
Maya Satake

若竹学園お好み焼き教室 学園長
にっぽんお好み焼き協会 会長

現在、若竹学園お好み焼き、たこ焼き教室の学園長として、お好み焼き店、たこ焼き店で独立開業する人のために精力的に指導を行い、年間100人以上の卒業生を輩出している。

また、にっぽんお好み焼き協会会長としてお好み焼きの普及啓蒙に努め、毎年開催される協会主催のお好み焼き検定は、一般の人に好み焼きの知識を広めるのに大いに貢献している。

関連ホームページ:にっぽんお好み焼き協会 

メディア出演:関西テレビ「よーいドン」、日テレ「有吉ゼミ」、ABCテレビ「おはよう朝日です」、NHKテレビ「今日の料理」「ためしてガッテン」等、テレビ、ラジオ、雑誌多数

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若竹学園お好み焼き教室 学園長
にっぽんお好み焼き協会 会長

現在、若竹学園お好み焼き、たこ焼き教室の学園長として、お好み焼き店、たこ焼き店で独立開業する人のために精力的に指導を行い、年間100人以上の卒業生を輩出している。

また、にっぽんお好み焼き協会会長としてお好み焼きの普及啓蒙に努め、毎年開催される協会主催のお好み焼き検定は、一般の人に好み焼きの知識を広めるのに大いに貢献している。

関連ホームページ:にっぽんお好み焼き協会 

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