飲食店を開業したいけれど、調理師免許を持っていないので無理なのではと心配されている方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。調理師免許がなくても飲食店は開業できます。
この記事では飲食店を開業するのに必要な資格について解説します。
飲食店を開業するのに必要な資格
飲食店を開業するのに必須の資格は「食品衛生責任者」とお店の収容人数(従業員+席数)が30人以上であれば「防火管理者」の資格が必要です。
調理師免許を持っていれば自動的に「食品衛生責任者」になれるのですが、問題になるのは持っていない場合ですね。
その場合でも「食品衛生責任者の資格」は各都道府県の食品衛生協会が開催する「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで取得できます。
講習科目と時間は次の通りです。
・衛生法規・・・・2時間
・公衆衛生学・・・1時間
・食品衛生学・・・3時間
資格取得にかかる費用は地方自治体によって異なりますがおおむね1万円程度で、申込方法や開催スケジュールは各地方自治体の食品衛生協会のホームページより最新情報を確認するようにしましょう。
また防火管理者の資格は一般財団法人日本防火・防災協会が開催する講習会に参加することで取得できます。
店舗の延床面積が300m2以上の場合は甲種講習を受講する必要があり、2日で約10時間の防火管理訓練や教育が行われるのです。
また店舗の延床面積が300m2以下の場合は乙種講習にて1日5時間の基礎的な防火管理教育が行われます。
受講料は甲種講習¥8,000、乙種講習\\7,000です。
申込方法や講習会の開催スケジュールは一般財団法人日本防火・防災協会のホームページより最新情報を確認しましょう。
参考:公益社団法人 日本食品衛生協会「全国の食品衛生協会」
参考:一般財団法人日本防火・防災協会「防火・防災管理講習」
飲食店を開業するのに調理師免許をもっているメリット
見てきたように飲食店を開業するのに調理師免許は必須の資格ではありませんが、取得するメリットは2つあります。
1つめは調理師免許を取得するには、専門学校に通う、現場経験が2年以上必要等、免許を取得するまでの経験と試験勉強が何よりも自身の実力に繋がることです。
2つめはお店の信頼性を上げられることです。
調理に関するさまざまな知識を持っているため、安心・安全な食事を提供してもらえるという安心感をお客様に持っていただけることです。
まとめ
飲食店を開業するのに調理師免許の取得は必須ではありませんが、食品衛生責任者の講習会免除やお客様からの信頼性向上などメリットがいもあることがわかりました。
もし、修行をしてから飲食店を開業したい方は、調理師免許の取得も検討してみてはいかがでしょうか。