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自宅で飲食店を開きたい!開業に必要な資格・営業許可を取る方法・営業基準

自宅で飲食店を開きたい!必要な資格や営業許可を取得する方法・営業基準

目次

新しく物件を探すより、自宅で飲食店を開業したいと考えているけれど営業許可は下りるのだろうかと悩んでいる人はいませんか?

この記事では飲食店を自宅で開業する際に必要な資格から営業許可の取り方まで詳しく解説します。


自宅のキッチン調理で飲食店をするのに必要な資格


飲食店を開業する場合は場所が自宅かどうかにかかわらず食品衛生責任者と防火管理者の資格を取得する必要があるためそれぞれ説明します。

食品衛生責任者


食品衛生責任者とは食品の衛生的な製造や販売の自主管理を行えるようになることを目的とした資格で、2014年に改正された「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」を基にして、各都道府県の条例で設置が義務付けられているのです。

食品衛生責任者の資格を取得するには2つの方法があり、各都道府県の食品衛生協会が開催する食品衛生責任者養成講習会を受講する方法、免除条件となる資格を取得する方法のどちらかを選択します。

食品衛生責任者養成講習会は、飲食店や食品関連企業などで食品衛生管理の責任者となる人を対象に、食品衛生に関する知識や技術を教育する講習会です。食品衛生法に基づいて、各都道府県の保健所や民間団体が開催しています。

講習内容

❶食品衛生法
❷関連法令衛生管理の方法や手順
❸食品の取り扱い調理方法
❹衛生管理に関する検査や監視など

講習期間は、一般的には2日間から3日間程度で、講義や演習、実習などを通じて、食品衛生に関する知識や技術を習得することができます。

食品衛生責任者養成講習会を受講することで、食品関連業務において必要な食品衛生の基礎知識を習得し、食品衛生管理の責任者としての役割を適切に果たすことができるようになります。また、飲食店や食品関連企業の経営者や従業員にとっても、食品衛生意識の向上や衛生管理の徹底を図るための基礎的な知識となります。

食品衛生責任者養成講習会を受講する場合費用は1万円前後で、申込方法や開催スケジュールは各地方自治体の食品衛生協会によって異なるのでホームページより最新情報を確認するようにしましょう。

参考:厚生労働省「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)の改正について」
参考:公益社団法人 日本食品衛生協会「全国の食品衛生協会」


防火管理者

防火管理者を取得するには、以下の手順を踏む必要があります。

❶受験資格の確認 防火管理者の受験資格は、消防法施行規則によって定められています。一般的には、18歳以上であることや高等学校卒業程度の学力を有していることなどが必要です。また、防火対象物によって受験資格が異なる場合もありますので、事前に確認が必要です。

❷防火管理者講習の受講 防火管理者講習を受講することが必要です。防火管理者講習は、消防法に基づき、消防署や防火協会などが開催しています。講習内容は、防火に関する基礎知識や防火設備の運用方法、火災発生時の対応方法などが含まれます。

店舗の収容人数(従業員+お客さまの数)が30人以上であれば防火管理者の資格が必要となるため、一般財団法人日本防火・防災協会が開催する講習会を受講する必要があります。

店舗の延床面積が300m2以上の場合は甲種講習において2日で約10時間の防火管理訓練や教育が行われ、300m2以下の場合は乙種講習において1日5時間の基礎的な防火管理教育が行われます。

受講料は甲種講習¥8,000、乙種講習\\7,000で、受講する場合は一般財団法人日本防火・防災協会のホームページより最新の開催情報を確認してから申込を行いましょう。

❸講習修了証の取得 防火管理者講習修了後に、修了証を取得する必要があります。修了証は、講習を実施した団体から発行されます。

❹受験申込み 防火管理者試験を受験するためには、事前に受験申込みが必要です。申込方法や受験日程などは、試験を実施する消防署や防火協会によって異なりますので、事前に確認が必要です。

❺試験合格 防火管理者試験を受験し、合格することが必要です。試験内容は、防火に関する法令や基礎知識、防火設備の運用方法、火災発生時の対応方法などが含まれます。

防火管理者の資格は、防火に関する基礎知識や適切な対応力を身につけるために非常に重要な資格となります。

参考:一般財団法人日本防火・防災協会「防火・防災管理講習」

自宅で飲食店を開業するには?資格や届出ポイントを解説


自宅で飲食店をするために営業許可をとるには


自宅で飲食店を開業するために必要な営業許可について説明します。

飲食店営業許可を取る

営業許可制度とは公衆衛生に与える影響が大きい34の業種について、食品衛生法に基づいて都道府県知事の許可を受けて営業するよう定めたことを言います。

34の業種には飲食店営業も含まれるため、自宅で飲食店を開業するには保健所に飲食店の施設を検査してもらい営業許可書の交付を受けなければなりません。

以下の手順を踏んで、飲食店営業許可を取得することができます。

  1. 所轄の保健所に問い合わせる
    営業する飲食店の所在地を管轄する保健所に問い合わせ、手続きの方法や必要書類を確認します。また、営業許可申請の前に、店舗の場所が法律上の基準を満たしているかどうかも確認する必要があります。
  2. 必要書類を揃える
    飲食店営業許可の申請に必要な書類には、経営者の身分証明書、店舗の賃貸契約書、飲食メニュー、従業員数や勤務時間などに関する申告書などがあります。保健所によって必要な書類は異なるため、所轄の保健所に確認することが大切です。
  3. 営業許可申請を提出する
    必要書類を揃えたら、営業許可申請を提出します。申請時には、必要書類を提出し、店舗の見学や面接なども行われることがあります。
  4. 検査を受ける
    営業許可申請が受理されると、保健所からの検査が行われます。検査では、店舗内の衛生状態や食品の管理状況などをチェックします。
  5. 営業許可が発行される
    検査結果に問題がなければ、営業許可が発行されます。営業許可が発行されたら、店舗の営業を開始することができます。

以上が、飲食店営業許可を取得するための手順になります。ただし、地域によって手続きの方法や必要書類が異なる場合があるため、所轄の保健所に事前に確認することが重要です。



参考:東京都保険福祉局「食品衛生の窓 改正食品衛生法の営業許可と届出」


喫茶店営業許可を取る

2018年の食品衛生法の改正に伴い、2021年6月1日より営業許可申請の方法が変更され、今までの喫茶店営業許可は飲食店営業の1形態として統合されることになりました。

喫茶店を開業するためには、まず喫茶店の営業許可を取得する必要があります。以下は、喫茶店営業許可を取得するための一般的な手順です。

  1. 喫茶店の開業計画を立てる
    まずは、開業する喫茶店の場所や規模、メニュー、コンセプトなどを決め、営業計画を立てます。
  2. 所轄の役所に営業許可申請を提出する
    喫茶店の開業に必要な営業許可は、所轄の市町村役場または区役所に提出する必要があります。提出する書類には、届出書や経営計画書、設備図面などがあります。
  3. 衛生管理者を任命する
    喫茶店は飲食店のため、食品衛生法に基づき、衛生管理者を任命する必要があります。衛生管理者は、食品衛生に関する知識を持ち、店舗内の衛生管理を行う担当者です。
  4. 消防署からの確認を受ける
    喫茶店には、消防法に基づき、火災予防対策が求められます。そのため、営業許可の取得前に、所轄の消防署からの確認を受ける必要があります。
  5. 営業許可が下りたら開業する
    営業許可が下りたら、喫茶店を開業することができます。開業後も、食品衛生や消防法などに基づく定期的な検査を受ける必要があります。

自宅で飲み物と調理な不要な食べ物だけを提供する場合でも、飲食店営業許可を取得する必要があるため注意しましょう。

参考:厚生労働省「営業許可業種の解説」


開業届も出す

「個人事業主の開業・廃業等届出書」通称開業届は、新たに事業を開始した時や廃止した時に国税庁に提出します。

書式は税務署で手に入れるか国税庁のホームページからダウンロードできるため、事業を開始してから1か月以内に最寄りの税務署へ持参するか、郵送するようにしましょう。

自宅のあるエリアを管轄する税務署は国税庁のホームページから検索できます。

参考:「国税局・税務署を調べる」国税庁


飲食店を自宅で営業する際の条件


自宅で飲食店営業を行うための条件を3つご紹介します。

開業立地条件をクリアしているか

自宅で飲食店を開業する際、事前に確認しておきたいのが立地条件をクリアしているかどうかです。
例えば、

  1. 住宅地域内にあること
    一般的に、自宅で飲食店を開業する場合は、住宅地域内にあることが必要です。商業地域内にある場合は、開業には別途許可が必要になることがあります。
  2. 住宅と店舗の分離
    住宅と店舗は、外観や出入口が分離されている必要があります。また、店舗部分の面積も、住宅部分の面積を超えないようにする必要があります。
  3. 騒音や匂いの問題に配慮
    飲食店は、騒音や匂いが周囲の住民に影響を与えることがあるため、周囲の住民に配慮した開業を行う必要があります。例えば、騒音が周囲に漏れないようにするための対策や、換気システムの設置などが必要となることがあります。
  4. 衛生面の配慮
    飲食店は、食品を提供するため、衛生面の配慮が必要です。特に、自宅で開業する場合は、衛生面についての規制が厳しくなることがあるため、十分な衛生管理体制を整える必要があります。
  5. 都道府県や市町村の条例を遵守すること
    都道府県や市町村によっては、自宅で飲食店を開業する場合に必要な条件が異なる場合があります。開業前には、所在地の都道府県や市町村の条例を確認し、遵守することが必要です。

具体的には建築基準法で定められた用途地域を確認する必要があります。

用途地域とは都市計画法によって地域をどの用途でどの程度利用するのかを定めた地域地区の1つで、建物の使い道である用途の混在を防ぐのを目的に決められています。

そのため自宅のあるエリアがどのような用途制限を受けている地域なのかを国土交通省の「国土数値情報ダウンロード」で調べ、どのような業態であれば開業できるかを各地方自治体で確認しましょう。

また東京都都市整備局の資料である「用途地域による建築物の用途制限の概要」には店舗の床面積と用途地域ごとに開業できる業態が記載されているため、事前に目を通しておくと開業できるかどうかの目安がわかります。

例えば店舗の床面積が150m2以下で自宅のあるエリアが「第一種住居地域」であれば表では〇印がついているため、問題なく開業できる可能性が高いと言えるのです。

参考:東京都都市整備局「用途地域による建築物の用途制限の概要」
参考:大阪府「用途地域による建築物の用途制限の概要
参考:国土交通省「国土数値情報ダウンロード」


自宅のキッチンは施設基準条件を満たしているか

用途地域を確認したら、次は自宅を地方自治体で定められている営業施設の共通基準と特定基準を満たす施設としなければなりません。

共通基準は全ての飲食店が満たす必要のある基準なので、詳細は各地方自治体の保健所に確認するようにしましょう。

厚生労働省のホームページから自宅のある地域を管轄する保健所はどこかを確認することができます。

飲食店を開業する際保健所が検査する項目とは?

 

特定基準をクリアしているか

特定基準とは特定の業種の場合、共通基準に加えて満たす必要のある基準のことです。

自宅で飲食店を開業した場合でも、安全で衛生的な環境で営業を行うために必要な基準のため詳細を必ず保健所に確認するようにしましょう。

参考:東京都保険福祉局「食品関係営業許可申請の手引」
参考:厚生労働省 保健所管轄区域案内


まとめ

飲食店を自宅で開業する場合、まず自宅のある地域で開業できるかどうかを確認し、営業許可を取得する必要があるとわかりました。

資格取得などもあり手続きに時間がかかりますが、自宅を良いお店にするためにも開業まで1つ1つ慎重に進めるようにしましょう。

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自宅のキッチン調理で飲食店を開きたい!必要な資格や営業許可を取得する方法・営業基準
若竹学園

若竹学園

佐竹真綾
Maya Satake

若竹学園お好み焼き教室 学園長
にっぽんお好み焼き協会 会長

現在、若竹学園お好み焼き、たこ焼き教室の学園長として、お好み焼き店、たこ焼き店で独立開業する人のために精力的に指導を行い、年間100人以上の卒業生を輩出している。

また、にっぽんお好み焼き協会会長としてお好み焼きの普及啓蒙に努め、毎年開催される協会主催のお好み焼き検定は、一般の人に好み焼きの知識を広めるのに大いに貢献している。

関連ホームページ:にっぽんお好み焼き協会 

メディア出演:関西テレビ「よーいドン」、日テレ「有吉ゼミ」、ABCテレビ「おはよう朝日です」、NHKテレビ「今日の料理」「ためしてガッテン」等、テレビ、ラジオ、雑誌多数

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また、にっぽんお好み焼き協会会長としてお好み焼きの普及啓蒙に努め、毎年開催される協会主催のお好み焼き検定は、一般の人に好み焼きの知識を広めるのに大いに貢献している。

関連ホームページ:にっぽんお好み焼き協会 

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