飲食店を開業する際保健所に営業許可を申請するのは知っているけれど、税務署ではどのような手続きが必要なのかよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
この記事では飲食店を開業する際に税務署に提出が必要な書類についてまとめてみました。
飲食店を開業する際に必要な税務署の書類~開業届
飲食店を開業する際に必要な税務署の書類の1つめは開業届です。
開業届の正式名称は「個人事業主の開業・廃業等届出書」と言います。
事業を開始してから1か月以内に最寄りの税務署へ持参するか、送付するようにしてください。
開業届の書式は税務署か、国税庁のホームページからダウンロードして入手しましょう。
国税庁:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
最寄りの税務署がどこかわからない方は、国税庁のホームページから検索するのをおすすめします。
参考:「国税局・税務署を調べる」国税庁
飲食店を開業する際に必要な税務署の書類~青色申告承認申請書
飲食店を開業する際に必要な税務署の書類の2つめは青色申告承認申請書です。
飲食店の売上や経費を税務署に確定申告する際は「青色申告」か「白色申告」のどちらかで行いますが、税制上のメリットが大きいのが青色申告で、帳簿の種類によって10万円控除か65万円控除を選択できます。
青色申告を希望する際は、申告をする年の3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は開業から2か月以内)に青色申告承認申請書を税務署に提出するようにしましょう。
国税庁:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続
飲食店を開業する際に必要な税務署の書類~青色事業専従者給与に関する届出書
飲食店を開業する際に必要な税務署の書類の3つめは青色事業専従者給与に関する届出書です。
青色申告を行う飲食店が家族を従業員として雇用する場合に必要になります。
青色申告では家族を従業員として給与を支払った場合その給与は経費として計上できますが、この書類を提出しなければ家族を従業員として雇用することや、給与を経費として計上することはできないので注意しましょう。
国税庁:[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続
飲食店を開業する際に必要な税務署の書類~給与支払事務所等の開設届出書
飲食店を開業する際に必要な税務署の書類の4つめは給与支払事業所等の開設届出書です。
アルバイトや社員など、スタッフに給与を支払う場合に届出が必要で、提出すると源泉徴収した所得税を納付する用紙が送られてきます。
スタッフを雇用してから1か月以内の提出が必要です。
国税庁:[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
まとめ
飲食店を開業する際に必要な税務署の書類は開業届、青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書、給与支払事業所等の開設届出書の4種類で、特に記載が難しい書類ではありませんが、期限などがそれぞれ異なるためよく確認して提出した方がよいとわかりました。
この記事も参考にして、税務署での手続きをスムーズに行えるよう準備してみてください。