飲食店を開業したいけれど、具体的にどのような資格が必要なのでしょうか。
この記事では飲食店を経営する際、開業までに取得する必要のある資格や届出について詳しく解説します。
飲食店開業に必要な資格は2つ・調理師免許は不要?
飲食店を開業するには、食品衛生責任者とお店の収容人数(従業員+席数)が30人以上であれば防火管理者の資格が必要です。
食品衛生責任者と防火管理者の資格の取得方法や費用についてそれぞれ説明します。
飲食店開業の際に調理師免許は必要ではありません。管轄の保健所に申請する際には調理師免許の有無は確認されません。
飲食店開業・レストラン経営に必要な資格と有用な資格
上記で説明したように飲食店開業に必要な資格は
- 食品衛生責任者
- 防火管理者
絶対必要ではないけれど、あれば有用な資格は
- 調理師免許:お店の信頼につながる
- 衛生管理者:飲食店以外の施設でも使える
- 栄養士:食品の栄養面に詳しいのでメニュー開発や栄養バランスの管理に役立ちます
- 食品衛生師士:食品衛生に関する専門的な知識を持つ資格で、飲食店経営者としての知識を深めるのに適しています
となります。
次に食品衛生責任者と防火管理者の詳しい内容を説明していきます。
飲食店開業に必要な食品衛生責任者の取得方法や費用
食品衛生責任者とは食品の衛生的な製造や販売の自主管理を行えるようになることを目的とし、厚生労働省の「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」に基づいて各都道府県の条例で設置が義務付けられています。
食品衛生責任者の資格を取得する方法は次の2つです。
①各都道府県の食品衛生協会が開催する「食品衛生責任者養成講習会」を受講する
講習科目と時間は次の通りです。
・衛生法規・・・・2時間
・公衆衛生学・・・1時間
・食品衛生学・・・3時間
費用は地方自治体によって異なりますがおおむね1万円程度で、申込方法や開催スケジュールは各地方自治体の食品衛生協会のホームページより最新情報を確認するようにしましょう。
医師免許など資格がある方は講習が免除になる
次の資格を取得した人は、食品衛生責任者養成講習会を受講しなくても食品衛生責任者になることができます。
・医師、歯科医師、薬剤師、獣医師ならびに大学等において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修める
・栄養士、管理栄養士
・調理師
・船舶料理士
・製菓衛生師
・食鳥処理衛生管理者
・ふぐ調理師
・食品衛生指導員もしくはその経験者
・食品衛生監視員
・食品衛生管理者
資格は一度取得すれば更新の必要はありません。
医師免許など上記の資格がなくても一日程度の講習を受講することで食品衛生責任者になることができます。
参考:厚生労働省「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」
飲食店開業に必要な防火管理者の取得方法や費用
防火管理者の資格は一般財団法人日本防火・防災協会が全国各地で開催する講習会を受講することで取得できます。
店舗の延床面積が300m2以上の場合、甲種講習を受講する必要があり、2日で約10時間の防火管理訓練や教育が行われるのです。
また店舗の延床面積が300m2以下の場合、乙種講習を受講する必要があり、1日5時間の基礎的な防火管理教育が行われます。
受講料は甲種講習¥8,000、乙種講習\\7,000です。
一般財団法人日本防火・防災協会のホームページより最新の開催情報を確認して申込を行いましょう。
参考:一般財団法人日本防火・防災協会「防火・防災管理講習」
飲食店開業に必要な許可申請
営業許可制度とは公衆衛生に与える影響が大きい34の業種について、食品衛生法に基づいて都道府県知事の許可を受けて営業するよう定めたことを言います。
営業許可は保健所に飲食店の施設を検査してもらい営業許可書の交付を受けることで、資格ではありませんが34の業種には飲食店営業も含まれるため、飲食店を経営するには営業許可が必要なのです。
営業許可を取得するための流れは次の通りです。
①事前相談
基準に合致しているかを調べるため工事着工前に図面を持参して保健所での事前相談を行います。
②営業許可申請
施設が竣工する10日ほど前までに次の書類の提出を行いましょう。
・営業許可申請書
・営業設備の大要・配置図
・許可申請手数料
・登記事項証明書(法人の場合)
・水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
・食品衛生責任者の資格を証明する書類
③施設検査の打ち合わせ
施設の確認検査の日程調整を行います。
④施設の確認検査
保健所の担当者が申請書類と施設内容が合致しているか調査を行うので営業者の立ち合いが必要です。
合致していない場合は不適事項を改善して再検査、合致した場合は、「営業許可書交付予定日のお知らせ」の交付を受けます。
⑤営業許可書の交付
予定日に「営業許可書交付予定日のお知らせ」と認印を持参して保健所で営業許可書の交付を受けます。
⑥営業開始
営業開始後に施設の変更や設備の廃棄があれば保健所に届け出を行い、食品衛生責任者の名札を掲示してください。
参考:東京都保険福祉局「営業許可を取得するための流れ」
お好み焼き屋を開業するのに必要な資格や届出は?
お好み焼き屋は飲食店に分類されるため、経営するためには食品衛生責任者の資格と、お店の収容人数(従業員+席数)が30人以上であれば防火管理者の資格が必要です。
また届出としては営業許可も必要となります。
お好み焼き屋をスムーズに開業するために、法令順守を心掛けましょう。
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まとめ
飲食店を経営するためには食品衛生責任者とお店の収容人数(従業員+席数)が30人以上であれば防火管理者の資格が必要であることと、営業許可の届出が必要であることがわかりました。
資格取得や届出を怠ると飲食店を開業することはできないので、忘れずに行うようにしましょう。