飲食店の営業許可を保健所に申請したいけれど、保健所が具体的にどのような項目をチェックするのかよくわからない方も多いのではないでしょうか。
この記事では飲食店を開業する際保健所が検査する項目について詳しくお伝えします。
飲食店を開業する際に保健所が検査する項目は?
飲食店を開業するには共通基準(自動販売機以外の全ての業種に必要な施設基準)と特定基準(業種ごとに定められた基準)の2項目からなる施設基準を満たす必要があります。
また、保健所は各都道府県の管轄となり、地域によっては微妙に基準が違うことがあるので
施設基準の詳細については最寄りの保健所に確認するようにしましょう。
これを踏まえて飲食店を開業する際に保健所が検査する項目を7つご紹介します。
参考:厚生労働省 保健所管轄区域案内
2槽シンクが設置されているか
シンクは2槽以上設けることと飲食店営業の特定基準で定められているので注意しましょう。
従業員と客用の手洗いを別々に設置しているか
お客様用とは別に従業員専用の流水受槽式手洗い設備と、手指の消毒装置が必要と共通基準で定められています。
手洗器外径寸法の目安は36cm(幅)×28cm(奥行)以上で、蛇口は、足踏式、ハンドコック等がよいでしょう。
厨房と客席側の仕切りがあるか
厨房と客席は明確にわかれていなくてはならず、床の素材で区別する、仕切り用の扉が必要ということもあります
食器棚に戸はついているか
共通基準で原材料、食品や器具類等を衛生的に保管するため、食器棚は戸のついたものとするよう定められているのです。
調理場の床は防水性があるか
床がタイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく清掃しやすい構造であること、内壁は床から1メートルまで耐水性で、清掃しやすい構造であることが共通基準で定められています。
給湯器は設置しているか
洗浄及び消毒のための給湯設備を設けることが飲食店営業の特定基準で決められているので注意しましょう。
厨房の壁は防火素材を使用しているか
厨房の壁は防火効果があり清掃しやすいステンレス製のものがよいでしょう。
汚れを発見しやすいよう明るい色とするのもおすすめです。
まとめ
飲食店を開業するために保健所が検査する項目はどれも飲食店が安全で衛生的な環境で営業するために必要なチェック項目であることがわかりました。
お客様に料理を美味しいと思ってもらうのは素晴らしいことですが、それ以上に安全・安心な食事を提供するのは大切なことです。
ぜひこの記事も参考にし、スムーズに営業許可をもらえるように準備してみてください。