飲食店を開業するにはさまざまな手続きの書類を作成する必要がありますが、難しいというイメージがあるため不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では飲食店を開業する際に必要な、開業届の書き方について詳しく解説します。
飲食店の開業届の書き方は
開業届の正式名称は「個人事業主の開業・廃業等届出書」と言います。
新たに事業を開始したとき、または廃止した時に国税庁に提出するのです。
事業を開始してから1か月以内に最寄りの税務署へ持参するか、送付するようにしてください。
書式は税務署か、国税庁のホームページからダウンロードして入手しましょう。
自分の住んでいる地域を管轄する税務署は国税庁のホームページから検索できます。
参考:「国税局・税務署を調べる」国税庁
国税局・税務署を調べる|国税庁 (nta.go.jp)
ネット上にも簡易に届出書が書けるフォームがでまわっているので、参考にしてもよいです
個人事業の開業届出書│エクセル書式無料ダウンロード・記載例 | 許認可ドットコム (kyo2nka.com)
開業申請者の情報を書く
書式にはさまざまな項目が記載されていますが、最初に開業申請者の情報を書きます。
書式では右上の部分、「納税地」から「屋号」までの部分です。
納税地は開業する飲食店の住所でも自宅住所でもどちらでも構いません。
またマイナンバーの番号(12桁)は開業届の項目が12マスに区切られていないため、間違いやすいので注意しましょう。
開業内容について書く
次に開業内容について記載します。
「事業の概要」はどのような飲食店を開業するのかを端的に表現しましょう。
文章ではありませんが、事業内容がはっきりとわかる内容を記載する必要があります。
給与や税金について書く
最後に給与や税金について記載します。
「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」の項目ですが、税金の申告を青色申告で行う場合は「有」白色申告で行う場合は「無」を選択しましょう。
また消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」の項目は2年間消費税を納税しなくてもよいルールとなっているので「無」を選択します。
そして「給与等の支払いの状況」の項目で専従者とは家族で従業員として働く人を指すので注意しましょう。
まとめ
飲食店の開業届は一見難しい書類のように感じますが、あたりまえの事を聞いているので、1つ1つの項目を丁寧に確認すると作成するのがそれほど手間ではないことがわかります。
この記事も参考にして、期日までにしっかりとした内容の開業届を作成してみてください。