お好み焼き屋を開業したいけれど、どのような資格が必要なのかわからず二の足を踏んでいる方はいらっしゃいませんか?
この記事ではお好み焼き屋を開業するために必要な資格や届け出について詳しく解説します。
お好み焼き屋を開業するのに必要な「食品衛生責任者」
飲食店を開業するのに調理師免許が必要なのでは?と心配される方もいらっしゃいますが、飲食店開業に必要な資格は「食品衛生責任者」ひとつだけです。
食品衛生責任者とは食品の衛生的な製造や販売の自主管理を行えるようになることを目的とし、厚生労働省の「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」に基づいて各都道府県の条例で設置が義務付けられています。
全国の都道府県では食品衛生責任者を1名以上店舗に設置しなければいけない31業種に「飲食店」が含まれているためお好み焼き屋を開業するためには食品衛生責任者の資格が必要となります。
食品衛生責任者とは
食品衛生責任者の職務は次の3つです。
①食品衛生の管理・運営
②食品衛生上の危害発生防止について営業者に改善提案
③法令順守
お好み焼き屋の場合は開業後不衛生な環境で調理を行わないように留意したり、適切な食材や調理器具の管理を行ったりすることがこれにあたるでしょう。
食品衛生責任者ってどうやって取るの?費用や手続き
食品衛生責任者の資格を取得する方法は2種類あります。
①各都道府県の食品衛生協会が開催する「食品衛生責任者養成講習会」を受講する
講習科目と時間は次のとおりです。
・衛生法規・・・・2時間
・公衆衛生学・・・1時間
・食品衛生学・・・3時間
費用は地方自治体によって異なりますがおおむね1万円程度で、申込方法や開催スケジュールは各地方自治体の食品衛生協会のホームページより最新情報を確認するようにしましょう。
参考:公益社団法人 日本食品衛生協会「全国の食品衛生協会」
http://www.n-shokuei.jp/outline/sisho.html
②次の資格を取得する
・医師、歯科医師、薬剤師、獣医師ならびに大学等において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修める
・調理師
・食品衛生指導員もしくはその経験者
これらの資格を取得した方は、食品衛生責任者養成講習会を受講しなくても食品衛生責任者になることができます。飲食店未経験の方ですと①の講習会を受講して資格をとるのが現実的です。
お好み焼き屋を開業するのには飲食店営業許可が必要
営業許可制度とは公衆衛生に与える影響が大きい34の業種について、食品衛生法に基づいて都道府県知事の許可を受けて営業するよう定めたことを言います。
34の業種には飲食店営業も含まれるため、お好み焼き屋を開業するには営業許可が必要なのです。
飲食店営業許可とは
営業許可とは資格ではなく、保健所に飲食店の施設を検査してもらい、営業許可書の交付を受けることです。
そのためお好み焼き屋を開業する場合、営業許可書交付前には飲食店としての営業を行うことはできません。
飲食店営業許可ってどうやって取るの?費用や手続き
営業許可を取得するためのおおまかな流れは次の通りです。
①事前相談
基準に合致しているかを調べるため工事着工前に図面を持参して保健所での事前相談を行います。
②営業許可申請
施設が竣工する10日ほど前までに次の書類の提出を行います。
・営業許可申請書
・営業設備の大要・配置図
・許可申請手数料
・登記事項証明書(法人の場合)
・水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
・食品衛生責任者の資格を証明する書類
③施設検査の打ち合わせ
施設の確認検査の日程調整を行います。
④施設の確認検査
保健所の担当者が申請書類と施設内容が合致しているか調査を行うので営業者の立ち合いが必要です。
合致していない場合は不適事項を改善して再検査、合致した場合は、「営業許可書交付予定日のお知らせ」の交付を受けます。
⑤営業許可書の交付
予定日に「営業許可書交付予定日のお知らせ」と認印を持参して保健所で営業許可書の交付を受けます。
⑥営業開始
営業開始後に施設の変更や設備の廃棄があれば保健所に届け出を行い、食品衛生責任者の名札を掲示してください。
お店の収容人数が30人以上なら防火管理者の資格も必要
お好み焼き屋を開業する場合、お店の収容人数(従業員+席数)が30人以上であれば防火管理者の資格が必要です。
一般財団法人日本防火・防災協会が全国各地で講習会を開催しています。
店舗の延床面積が300m2以上の場合は甲種講習にて2日で約10時間の防火管理訓練や教育が行われるのです。
また店舗の延床面積が300m2以下の場合は乙種講習にて1日5時間の基礎的な防火管理教育が行われます。
受講料は甲種講習¥8,000、乙種講習\\7,000です。
一般財団法人日本防火・防災協会のホームページより最新の開催情報を確認して申込を行いましょう。
参考:一般財団法人日本防火・防災協会「防火・防災管理講習」
https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide.html
お好み焼き屋をスピーディーに開業する為に
今までご紹介したのは、お好み焼き屋を開業するために最低限必要な資格や手続きで自身でもできることです。
しかし、開業へのステップを第三者の手を借りてさらにスピードアップすることができる方法を2つご紹介します。
お好み焼き屋開業のノウハウを教えてくれる学校に通う
1つめはお好み焼き屋や飲食店開業のノウハウを教えてくれる学校や講習会に通うことです。
経営手法から味作りまで、プログラムによってさまざまな内容から選べることができるので自分が知りたいことだけを学ぶのもよいでしょう。
講義や実技の内容を把握してから本格的に学べるように、無料体験をしてから申込をするのもおすすめです。
フランチャイズに相談してみる
2つめはフランチャイズ経営を考えることです。
フランチャイズ経営の場合、ロイヤリティ(契約料)を支払う必要はありますが店舗の開業と運営のノウハウを学べる上、資金調達の苦労がなくブランド商標を使用できるというメリットがあります。
個人で開業したお店が10年後に生き残る確率が10%しかない厳しい時代においては、既存のノウハウを学べる学校やフランチャイズ経営はお店の経営の安定に貢献すると言えるでしょう。
まとめ
お好み焼き屋を開業するためには食品衛生責任者の資格をとり、保健所に営業許可をもらい、お店の収容人数が30人以上の場合は防火管理者の資格が必要なことがわかりました。
お好み焼き屋を開業してお客様に喜んでいただくためにも、法令順守を心がけよりよいお店を作りあげていってください。